◆法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見は、どちらも認知症などによって判断能力が不十分になった方の財産や生活をサポートする制度です。
➀法定後見
開始時期: 本人の判断能力が既に低下してから、家族などから家庭裁判所に申し立てが行われ、裁判所の判断で開始されます。
後見人の選定: 裁判所が、本人の状況や関係者の意見を聞きながら、後見人を選任します。
権限: 後見人の権限は、法律で定められており、本人の状況に応じて、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されます。
手続き: 裁判所の手続きが必要であり、時間がかかる場合があります。
②任意後見
開始時期: 本人がまだ判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した時のために、任意後見契約を締結します。
受任者の選定: 本人が、信頼できる人に受任者を依頼します。
権限: 任意後見契約で、受任者の権限を自由に定めることができます。
手続き: 契約書を作成し、公証人認証のうえ公正証書にする必要があります。
裁判所の手続きは不要です。
〇どちらを選ぶべきか?
どちらの制度を選ぶかは、本人の状況や将来の計画によって異なります。
法定後見のケース:
➡既に判断能力が低下している場合
➡本人に信頼できる人がいない場合
任意後見が適しているケース:
➡将来の判断能力低下に備えたい場合
➡本人が自分の意思で後見人を決めたい場合
上記の通りそれぞれ特徴はありますが、
任意後見は、ご自身が認知症となった場合に備え「今からできる準備」として非常に大切です。